宅建とは?どんな資格なのか解説

不動産

不動産会社に就職したい!
不動産投資がしたい!
そう思った時に、宅建の受験をご検討する方も多いと思います。

そこで、いざ受験を決心したのはいいものの

「宅建士って具体的に何ができる人?」
「どんな人が必要な資格?」

と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった方に宅建に合格すると何ができるのか、どんなメリットがあるのかについて解説していきます。

宅建とは?

宅建という呼び方が一般的ですが、正式名称は 宅地建物取引士試験 です。

名前の通り、この試験は「宅地建物取引士」になるためのものになります。

ただ、宅建試験に合格するだけでは宅地建物取引士になることができず

  • 都道府県知事の登録      (登録条件:講習の受講 or 2年の実務経験)
  • 都道府県知事から取引士証の交付(交付条件:講習の受講 or 合格後一年以内の交付)

を受けて晴れて宅地建物取引士になることができます。

宅建は”宅地建物取引士”になるための試験。

ただ、試験に合格してすぐに宅地建物取引士になれるのではなく、手続きや講習の受講が必要となる。

宅地建物取引士とは何ができる人?

実際に “宅地建物取引士”(以下、宅建士と呼びます) になると、以下の業務を行うことができるようになります。

不動産取引をする際の

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書・宅建業法37条書面(≒契約書)の記名押印 

です。

少し具体的に説明します。

1つ目の「重要事項の説明」は、不動産を買いたい・買うか悩んでいるという人に対して
宅建士がその不動産の特徴を説明しなければならないというものです。

不動産を買う人がプロでも何でも無い人から説明されても不安になってしまうため、資格者である宅建士が説明するという決まりになっています。

2つ目の「重要事項説明書・37条書面(≒契約書)の記名押印」は、宅建士がそれぞれの文書に名前を記載しハンコを押さなければならないというものです。

前述の重要事項は説明に加えて書面も交付しなければならず、その書面に宅建士の記名押印が必要です。また、契約締結時に必要な37条書面(契約書のようなもの)にも宅建士の記名押印が必要です。

上記の業務は宅建士でないとしてはいけません。
資格を持っていない者にさせるとその宅建業者は宅建業法違反となり、罰則を受けることがあります。

宅建士になると以下の業務をすることができる。

・重要事項の説明
・重要事項説明書・37条書面(≒契約書)の記名押印

宅建士になるとどんなメリットがあるの?

宅建士ができる業務はわかったけど、宅建に合格すると他にどんなメリットがあるの?と思いませんでたでしょうか。

次に宅建士になるメリット3つを述べていきたいと思います。

不動産に関する知識が身につく

宅建試験の出題範囲は多岐に渡ります。

不動産取引に必要な法律(民法、宅建業法など)
建物に関する知識(建築基準法)
不動産に関する税金の知識
土地や建物の評価基準の概要

上記を学ぶことができ、不動産を学ぶにあたって登竜門として非常に有効であると思います。

重要事項説明の内容を理解できる

みなさんがマンションを買ったり、借りたりする際に、不動産会社の人の説明が理解しやすくなります。

特に、マンションの購入となると、重要事項の説明や書面の専門的な項目に関しても理解することができるようになります。

宅建業を営むことができる

また、不動産投資する方であれば、将来的に法人化して不動産取引をすることができるようになります。

正直、不動産投資はまだ経験がなく、現状あまり書けませんが後々に勉強して記事にしたいと思います。

まとめ

2020年度の受験者数は約26万人だそうです。とても多いですよね。

そんな中でも、宅建士になってからどうしたいのかを考えて資格勉強をするだけでも、他の受験生より合格に一歩近づけると思います。

「周りの人が取ってるから」、「就活に有利そうだから」という理由だけではなく、みなさんが宅建を取って何がしたいのか考えてあれば、試験のモチベーションもグンと上がると思います。

この記事がそのきっかけとなれば嬉しいです!

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